「加算を算定しているけど、届出って必要なものと不要なものがあると聞いたけど、どれがどっち?」「新しい加算を取りたいのに、届出の手続きが難しそうで不安……」——訪問看護ステーションの事務担当者から、こんな声をよく聞きます。
訪問看護の加算は、算定要件を満たすだけで算定できるものと、事前に行政に届出をしなければ算定できないものの2種類があります。届出が必要な加算で手続きを怠ると、後から過誤請求と判断され、返戻・自主返還を求められるリスクがあります。この記事では、介護保険・医療保険それぞれで届出が必要な加算を一覧でまとめ、提出先・期限・書類まで事務担当者の目線でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 「届出が必要な加算」と「届出が不要な加算」の違い
- 介護保険で届出が必要な加算の一覧(令和6年度改定対応)
- 医療保険で届出が必要な加算・療養費の一覧(令和6・8年度改定対応)
- 届出の提出先・期限・書類の取得方法
- 加算算定後の届出管理とよくある落とし穴
目次
「届出が必要な加算」と「届出が不要な加算」の違いとは?
加算って、要件を満たしていれば自動的に算定できるものじゃないんですか?届出が必要なものとそうでないものがあるって聞いて混乱しています……。
大切なポイントに気づきましたね。加算には「体制が整っていることを事前に行政に届け出てから算定するもの」と「算定要件を満たした訪問ごとにそのまま算定できるもの」の2種類があるんです。
訪問看護の加算は、大きく2つのグループに分けることができます。それぞれの特徴と算定開始のタイミングを以下の表で整理しましょう。
| 種別 | 概要 | 算定開始のタイミング | 主な例 |
| 届出が必要な加算 | 事前に都道府県・市区町村(介護保険)または地方厚生局(医療保険)に体制の届出をして受理されてから算定できる | 届出受理後(原則、翌月1日から) | 緊急時訪問看護加算・看護体制強化加算・24時間対応体制加算など |
| 届出が不要な加算 | 算定要件を満たした利用者・訪問のたびに請求できる。事前の体制届出は不要 | 要件を満たした訪問日から即時算定可 | 初回加算・長時間訪問看護加算・ターミナルケア療養費など |
POINT
届出が必要な加算は「体制の整備」を前提としています。24時間対応体制の確保や、一定の専門スキルを持つ看護師の配置など、ステーション全体として整えた体制を行政に証明するための手続きが体制届出です。一方、初回加算・退院時共同指導加算・長時間訪問看護加算など個別の訪問ごとに算定する加算は届出不要です。
介護保険で届出が必要な加算一覧(令和6年度改定対応)
介護保険の加算で届出が必要なものって、具体的にどれですか?
介護保険の場合は都道府県(または市区町村)に「介護給付費算定に係る体制等届出書」を提出します。令和6年度改定で新設された専門管理加算・遠隔死亡診断補助加算も含めると7種類の体制届が対象です。
介護保険における訪問看護の加算で、事前に体制等の届出が必要なものは以下のとおりです。届出先は、事業所の所在地を管轄する都道府県または市区町村(指定権者)です。政令市・中核市の場合は市の担当課が窓口となります。
| 加算名 | 届出書(様式) | 主な算定要件・備考 |
| 緊急時訪問看護加算 | 別紙16 (緊急時・特別管理体制・ターミナルケア体制届出書) | 24時間連絡・訪問対応できる体制の確保が必要。届出受理当日から算定可 |
特別管理体制 (特別管理加算) | 別紙16 | 緊急時と同じ届出書で申請。特別な管理が必要な状態の利用者受け入れ体制が要件 |
ターミナルケア体制 (ターミナルケア加算) | 別紙16 | ターミナルケアの実施体制を整えたうえで届出が必要。加算の個別算定とは別 |
| 看護体制強化加算 | 別紙19 (看護体制強化加算届出書) | 過去3か月の緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算の算定実績が要件の一部 |
| サービス提供体制強化加算 | 別紙14-2 (サービス提供体制強化加算届出書) | 看護師等の勤続年数・有資格者割合が要件。区分によって基準が異なる |
| 専門管理加算 | 別紙17 (専門管理加算届出書) | 令和6年度改定で新設。専門研修修了の看護師(専門看護師・認定看護師等)の配置が要件 |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 別紙18 (遠隔死亡診断補助加算届出書) | 令和6年度改定で新設。情報通信機器を用いた在宅看取りに係る研修修了が要件 |
注意:「緊急時訪問看護加算」と「緊急訪問看護加算」は別物です
介護保険には名前が似た2つの加算があります。「緊急時訪問看護加算」(体制届が必要・24時間対応体制の確保・月単位で算定)と、「緊急訪問看護加算」(届出不要・緊急に訪問した1回ごとに算定)です。混同して届出を出し忘れるケースがあるため注意が必要です。また、看護・介護職員連携強化加算を算定するには、緊急時訪問看護加算の届出が受理されていることが算定要件の一つになっています。
介護保険で届出が不要な主な加算
以下の加算は算定要件を満たせば届出なしで算定できます。ただし、ターミナルケア加算は個別の算定自体は届出不要ですが、ターミナルケア体制の届出(別紙16)が事前に受理されていることが算定要件です。「体制の届出」と「個別の算定」を混同しないよう注意が必要です。
- 初回加算(I・II)
- 退院時共同指導加算
- 緊急訪問看護加算(緊急時訪問看護加算の届出は前提として必要)
- 長時間訪問看護加算
- 乳幼児加算・複数名訪問看護加算
- 看護・介護職員連携強化加算(ただし緊急時訪問看護加算の届出受理が算定要件)
- ターミナルケア加算(個別算定は届出不要だが、ターミナルケア体制の届出が前提)
医療保険で届出が必要な加算・療養費一覧(令和6・8年度改定対応)
医療保険の場合は届出先が違うって聞きました。どこに出せばいいんですか?
医療保険は介護保険とまったく別の窓口です。事業所の管轄地域を担当する地方厚生局の事務所に「施設基準の届出」を提出します。介護保険より対象項目が多いので、一覧で整理しておきましょう。
医療保険の訪問看護療養費では、地方厚生局に施設基準の届出をして受理されてから算定できる加算・療養費が多数あります。令和6年度(2024年)・令和8年度(2026年6月施行)の診療報酬改定で複数の新設・改組がありましたので、最新の状況を確認してください。
| 基準名(算定する加算・療養費) | 届出様式 | 改定での扱い |
| 精神科訪問看護基本療養費 | 別紙様式1 | — |
24時間対応体制加算 イ (負担軽減の取組を行う場合) | 別紙様式2・様式3 | 令和6年度新設 |
| 24時間対応体制加算 ロ | 別紙様式2(・様式3) | 令和6年改定で旧「緊急時訪問看護加算」を改組 |
| 特別管理加算 | 別紙様式2 | — |
専門の研修を受けた看護師 (訪問看護基本療養費の注2・注4) | 別紙様式4 | — |
| 精神科複数回訪問加算 | 別紙様式5 | — |
| 精神科重症患者支援管理連携加算 | 別紙様式5 | — |
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 別紙様式6 | 令和8年度改定:令和8年6月以降も算定する場合は要再届出 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 別紙様式6 | — |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 別紙様式6 | — |
| 機能強化型訪問看護管理療養費4 | (施設基準届出様式 R8新設) | 令和8年度新設 |
| 専門管理加算(医療保険) | 別紙様式7 | — |
| 遠隔死亡診断補助加算 | 別紙様式8 | — |
| 訪問看護管理療養費1 | 別紙様式9 | 令和6年度新設 |
| 訪問看護管理療養費2 | 別紙様式9 | 令和6年度新設 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | 別紙様式10 | 令和6年度新設 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(1) | 別紙様式11(または簡易専用様式) | 令和6年度新設 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(2) | 別紙様式11 | 令和6年度新設 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | (施設基準届出様式 R8新設) | 令和8年度新設。5以上の連携機関とのICT活用等が要件 |
POINT:令和8年度新設「訪問看護物価対応料」は届出不要
令和8年度(2026年6月施行)の診療報酬改定で新設された訪問看護物価対応料は、施設基準の届出なしですべての訪問看護ステーションが算定できます。算定漏れは損失になるため、レセコンの設定が自動算定になっているかを必ず確認してください。一方、機能強化型4・訪問看護医療情報連携加算など令和8年度新設の施設基準項目については、管轄の地方厚生局で最新の届出要件を確認することをおすすめします。
医療保険で届出が不要な主な加算・療養費
以下の加算・療養費は施設基準の届出が不要で、算定要件を満たした訪問に対して算定できます。
- 訪問看護管理療養費(月2日目以降分。令和8年度改定後は訪問日数・利用者数に応じた評価に変更)
- 訪問看護情報提供療養費
- 訪問看護ターミナルケア療養費
- 長時間訪問看護加算・複数名訪問看護加算(精神科以外)
- 乳幼児加算・難病等複数回訪問加算
- 訪問看護物価対応料(令和8年度新設・届出不要)
届出の提出先と提出期限
届出先が介護保険と医療保険で違うんですね。それぞれいつまでに出せばいいですか?
介護保険は原則「算定したい月の前月15日まで」、医療保険は「前月の末日まで」が目安です。ただし加算の種類によって例外もあるので、提出前に必ず管轄の窓口に確認しましょう。
介護保険(都道府県・市区町村)への届出
| 項目 | 内容 |
| 提出先 | 事業所の所在地を管轄する都道府県または市区町村(指定権者)。政令市・中核市は市の介護保険担当課 |
| 提出期限 | 算定開始月の前月15日まで(翌月1日から算定開始)。緊急時訪問看護加算は届出受理当日から算定可(特例) |
| 届出書類 | 体制等届出書(別紙2)、状況一覧表(別紙1)、加算ごとの届出書(別紙16・17・18・19等)、資格者証の写し、勤務体制一覧表など加算に応じた添付書類 |
| 書式の入手先 | 各都道府県・市区町村の福祉担当課HPからダウンロード |
医療保険(地方厚生局)への届出
| 項目 | 内容 |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄する地方厚生局の事務所(北海道・東北・関東信越・東海北陸・近畿・中国四国・九州の各厚生局) |
| 提出期限 | 算定開始月の前月末まで(翌月1日から算定開始) |
| 届出書類 | 施設基準に関する届出書(別紙様式1〜11等)、勤務体制一覧表(4週間分)、資格者証の写し、研修修了証など算定項目に応じた添付書類 |
| 書式の入手先 | 各地方厚生局のHP「訪問看護ステーションの基準に関する届出」のページからダウンロード |
| 受理確認方法 | 令和7年8月以降は受理通知の郵送が廃止。各厚生局HPの「施設基準等の受理状況」ページで確認 |
注意:地方厚生局の管轄は都道府県によって異なります
地方厚生局はブロックごとに設置されており、例えば関東信越厚生局は東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・新潟・長野を管轄します。事業所の所在地に合った管轄厚生局の事務所に提出してください。誤った窓口に提出した場合は届出が受理されないため、事前に管轄厚生局をHPで確認しましょう。
届出に必要な書類の取得方法
届出書類は加算ごとに異なります。以下は介護保険・医療保険それぞれの届出書類の組み合わせ例です。
| 保険種別 | 届け出る加算・体制(例) | 主な必要書類 |
| 介護保険 | 緊急時訪問看護加算 | ①連絡票・②体制等届出書(別紙2)・③別紙16(緊急時・特別管理・ターミナルケア体制届)・④勤務体制一覧表(別紙7、4週間分)・⑤資格者証の写し |
| 介護保険 | 看護体制強化加算 | ①連絡票・②体制等届出書・③別紙19(看護体制強化加算届)・④過去3か月の算定実績資料 |
| 介護保険 | サービス提供体制強化加算 | ①連絡票・②体制等届出書・③別紙14-2・④要件確認表(勤続年数・有資格者割合の計算) |
| 介護保険 | 専門管理加算 | ①連絡票・②体制等届出書・③別紙17・④専門の研修修了が確認できる書類(研修名・実施主体・修了日・修了者の氏名等) |
| 医療保険 | 24時間対応体制加算 ロ | ①別紙様式2・②勤務体制一覧表(4週間分・緊急時連絡担当を明示) |
| 医療保険 | 訪問看護管理療養費1 | ①別紙様式9・②算定要件を確認できる書類 |
| 医療保険 | 訪問看護ベースアップ評価料(1) | ①専用届出様式(別紙様式11または厚生局が提供する簡易専用様式)・②賃金改善の根拠書類 |
POINT
介護保険の届出書式は都道府県ごとに様式が一部異なる場合があります。必ず事業所の管轄となる都道府県・市区町村のHPから最新様式をダウンロードして使用してください。古い様式を使用すると書き直しを求められる場合があります。また、都道府県と市区町村(政令市・中核市)では提出先が異なるため、事業所の指定権者を事前に確認しておきましょう。
加算算定後の届出管理とよくある落とし穴
届出を一度出したら終わりじゃないんですか?後から何か必要なことってありますか?
届出は一度出して終わりじゃないんです。体制に変更があったときは必ず変更届が必要ですし、報酬改定があった年は要再届出のケースもあります。ここをうっかりすると運営指導で指摘されることがありますよ。
変更届・加算廃止届が必要な主なケース
届出後に以下のような変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行う必要があります。特に看護師の退職などで算定要件を満たせなくなった場合は、直ちに算定を止め変更届を提出してください。
- 届出した加算の算定要件を満たせなくなった(看護師が退職し人員要件を欠く等)
- 24時間対応体制を廃止する
- 専門管理加算で届け出ていた専門看護師・認定看護師が離職した
- 事業所の管理者・運営体制が大きく変わった
- 診療報酬改定・介護報酬改定で「要再届出」と指定された項目(例:令和8年度改定の機能強化型1)
届出なしで算定した場合のリスク
注意:届出なし算定は過誤請求になります
届出が必要な加算を届出なしで算定した場合、過誤請求として処理されます。発覚した場合は、算定した時点まで遡って請求額の返還(自主返還または過誤調整)が求められる可能性があります。運営指導(実地指導)でも届出状況の確認が重点的に行われるため、早期に届出状況を点検することが重要です。届出漏れに気づいたら、先送りにせず速やかに管轄窓口に相談しましょう。
BCP未策定減算も届出が必要
令和6年度介護報酬改定で導入された「業務継続計画(BCP)未策定減算」は、BCPを策定していない事業所に適用される減算です。この場合も減算体制であることの届出が必要です。BCP策定後に減算から外れる際にも解除の届出が必要なため、管理が必要な届出の一つとして把握しておきましょう。
新たに加算算定を始めるときの実務フロー
新しい加算を取得しようとするときの実務手順をステップで整理します。事前準備から算定開始後の管理まで、漏れなく進められるよう確認してください。
- 算定要件の確認対象の加算の算定要件(人員配置・体制・研修修了など)をすべて確認する。要件は複数あるため、厚生労働省の告示・通知・Q&Aで最新情報を確認すること。改定後の変更点に特に注意が必要。
- 管轄窓口への事前確認不明点がある場合は届出前に都道府県・市区町村または地方厚生局の担当窓口に電話で確認する。特に新設加算や要件が複雑な加算は事前確認が安心。
- 届出書類の準備管轄窓口のHPから最新の様式をダウンロードし、加算に応じた添付書類(資格者証の写し・勤務体制一覧・研修修了証など)を揃える。書類の不足や旧様式の使用がないか確認する。
- 届出書の提出介護保険は算定希望月の前月15日まで、医療保険は前月末までに窓口へ提出(郵送対応の場合は期日必着)。提出日・受付番号など提出の記録を保管する。
- 受理確認・算定開始受理通知または厚生局HPの受理状況を確認後、算定開始月から請求に組み込む。レセコンの設定・電子カルテへの反映も忘れずに確認する。
- 体制の維持と変更管理算定要件を継続的に満たすよう管理する。体制に変更が生じた場合はすみやかに変更届を提出する。報酬改定時は要再届出の有無を必ず確認する。
よくある質問(FAQ)
届出が必要な加算か不要な加算かは、どうやって見分けますか?
加算の根拠となる告示・通知を確認するのが確実な方法です。「介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要」という記載があれば届出が必要な加算です。また、都道府県・市区町村のHPにある「体制等届出書」に当該加算が記載されているかでも確認できます。医療保険の場合は、地方厚生局のHPにある「訪問看護ステーションの基準に関する届出様式一覧」で確認できます。不安な場合は管轄窓口に直接確認することをお勧めします。
介護保険の体制届はいつまでに提出すれば算定できますか?
原則として算定を開始したい月の前月15日までに届出書が受理される必要があります(翌月1日から算定可能)。ただし、緊急時訪問看護加算については届出が受理された当日から算定が可能という特例があります。届出期限は都道府県・市区町村によって若干異なる場合があるため、事前に管轄の窓口に確認してください。
医療保険の施設基準届出はどこに提出しますか?
事業所所在地を管轄する地方厚生局の事務所に提出します。たとえば東京・神奈川・埼玉・千葉などは「関東信越厚生局」、大阪・京都・兵庫などは「近畿厚生局」が管轄です。各厚生局のHPから様式のダウンロードと提出先の確認ができます。令和7年8月以降は届出受理通知の郵送が廃止されているため、受理後は厚生局HPの「施設基準等の受理状況」のページで確認してください。
届出なしで加算を算定してしまった場合はどうなりますか?
届出なしで算定した加算は過誤請求として扱われます。自主点検で発覚した場合は速やかに過誤調整(自主返還)の手続きを行うことが必要です。運営指導(実地指導)で指摘された場合も同様に返還が求められます。また、悪質と判断された場合は指定取り消しなどの行政処分につながるリスクもあります。届出漏れが判明したら先送りにせず、早めに管轄窓口に相談することをおすすめします。
令和6年度・令和8年度の改定で新たに届出が必要になった加算はありますか?
令和6年度介護報酬改定では、介護保険の「専門管理加算」(別紙17)・「遠隔死亡診断補助加算」(別紙18)が新設され届出が必要になりました。医療保険では「訪問看護管理療養費1・2」「訪問看護医療DX情報活用加算」「訪問看護ベースアップ評価料(1)(2)」「24時間対応体制加算イ」が新設され施設基準届出が必要になりました。令和8年度(2026年6月施行)の診療報酬改定では「機能強化型訪問看護管理療養費4」が新設されています。また機能強化型1は要件変更に伴い令和8年6月以降も算定する場合は再届出が必要です。なお、令和8年度新設の「訪問看護物価対応料」は届出不要で全ステーションが算定できます。
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まとめ|届出の抜け漏れをなくし、正確な加算算定を
訪問看護の加算には「届出が必要なもの」と「届出が不要なもの」があります。体制届が必要な加算を届出なしで算定してしまうと、後から過誤として対応を求められるリスクがあります。介護報酬改定・診療報酬改定のたびに新たな届出対象が増えることも多いため、定期的に届出状況を棚卸しする習慣をつけることが大切です。
この記事のまとめ
- 訪問看護の加算は「事前の体制届が必要なもの」と「届出不要で算定要件を満たすだけで算定できるもの」の2種類がある
- 介護保険の届出先は都道府県・市区町村(指定権者)。届出対象は緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制・看護体制強化加算・サービス提供体制強化加算・専門管理加算・遠隔死亡診断補助加算の7種類
- 医療保険の届出先は地方厚生局。24時間対応体制加算・特別管理加算・機能強化型訪問看護管理療養費など多数の施設基準届出が必要
- 介護保険の届出期限は算定開始月の前月15日まで(緊急時訪問看護加算は受理当日から算定可)、医療保険は前月末まで
- 体制に変更があった場合は変更届が必要。届出なしの算定は過誤請求となりリスクが高い
- 令和6年・令和8年の改定で届出対象が増加。現状の届出状況を定期的に確認・棚卸しすることが重要
算定開始前に必ず管轄窓口で最新情報を確認し、届出の抜け漏れのない請求体制を整えましょう。
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