新しく事務の仕事に就くと、こうした疑問にぶつかることがあります。
手続きが複雑そうで、利用者さんやケアマネジャーさんからの問い合わせに戸惑うこともあるかもしれません。
今回は、訪問看護指示書は誰が依頼するのかを、利用者さんの状況に応じた3つの依頼パターン、そして実務で役立つQ&Aまでを解説します。
本記事を読めば、指示書に関する手続きの流れを理解し、自信を持って指示書に関する業務が行えるようになります。
目次
訪問看護指示書は誰が依頼する?一目でわかる役割分担表
結論から言うと、訪問看護指示書を依頼するのは原則として「利用者さん本人またはそのご家族」です。
しかし、実務上は関係者が連携して手続きを進めます。
以下の表で、誰が、誰に、どのように関わるのかをしっかり確認しましょう。
依頼の主体(お願いする人) | 依頼先(発行する人) | 調整・サポート役 | 主なケース |
---|
利用者・家族 | 主治医 | ケアマネジャー 訪問看護ステーション | 介護保険・医療保険の利用 |
ケアマネジャー | 主治医 | 訪問看護ステーション | 介護保険の利用 |
病院の相談員 | 主治医(入院中の担当医) | ケアマネジャー 訪問看護ステーション | 退院と同時に利用開始 |
このように依頼の主体は利用者さん本人ですが、実際にはケアマネジャーや病院の相談員が中心となって動くことがほとんどです。
訪問看護ステーションの事務職員は、この全体像を理解し、各担当者とスムーズに連携することが大切な役割になります。
【状況別】訪問看護指示書の依頼から発行までの4ステップ
ここからは、実務で重要となる依頼の具体的な流れを、利用者さんの状況別に解説します。
利用者さんから「どうすればいいの?」と聞かれた際に、的確に答えられるようにしておきましょう。
主なパターンは以下の3つです。
- 【介護保険を利用する場合】ケアマネジャーを中心に進める流れ
- 【医療保険を利用する場合】主治医や訪問看護ステーションに直接相談する流れ
- 【退院と同時に始める場合】病院の退院支援担当者と連携する流れ
それぞれ見ていきましょう。
1.【介護保険を利用する場合】ケアマネジャーを中心に進める流れ
要支援・要介護認定を受けている方が利用する最も一般的なケースです。
この場合、ケアプランを作成するケアマネジャーが手続きの中心的な役割を担います。
ステップ1:担当ケアマネジャーへ相談する
まず、利用者さんやご家族は、担当のケアマネジャーに「訪問看護を利用したい」という希望を伝えます。
この段階で、訪問看護の必要性や希望するケア内容について、ケアマネジャーとしっかり話し合うことが重要です。
事務職員としては、利用者さんから直接相談された場合「まずは担当のケアマネジャーさんにご相談ください」と案内するのが基本です。
ステップ2:ケアマネジャーが訪問看護ステーションを選定・連携
利用者さんの希望や病状、地域などを考慮して、ケアマネジャーが適切な訪問看護ステーションを選び、連絡をとります。
ここで、訪問看護ステーションに連絡が入ることが一般的です。
連絡を受けたら、看護師が利用者さん宅へ事前面談に伺い、具体的なケア内容や契約について説明します。
ここはケアマネジャーとステーションが連携し、サービス提供の準備を整える段階です。
事務職員は、この段階で契約書類の準備を進めることになります。
ステップ3:ケアマネジャーが主治医へ依頼を調整・代行
サービス内容が固まったら、ケアマネジャーが主治医に連絡をとり、訪問看護指示書の発行を依頼します。
多くの場合、ケアマネジャーが「〇〇さんのケアプランに訪問看護を組み込みたいので、指示書をお願いします」という形で、利用者さんに代わって依頼手続きを進めてくれます。
実務上、この「ケアマネジャーによる依頼代行」がスムーズな方法です。
ステーションからも、必要な情報(ステーション名や連絡先など)をケアマネジャーに提供し、依頼をサポートします。
ステップ4:主治医が指示書を発行しサービス開始
主治医が訪問看護の必要性を認めると、指示書が発行されます。
指示書は、医療機関から訪問看護ステーションに直接郵送で送られてきます。
この指示書の原本がステーションに届かなければ、訪問看護サービスは開始できません。
事務職員の重要な役割は指示書を確実に受け取り、内容を確認し、有効期限などを管理することです。
指示書がなければ保険請求もできないため、到着の確認は徹底しましょう。
2.【医療保険を利用する場合】主治医や訪問看護ステーションに直接相談する流れ
厚生労働省が定める19の疾病に該当し、医療的なケアの必要性が高い場合は、介護保険ではなく医療保険で訪問看護を利用します。
この場合は、ケアマネジャーを介さない流れが基本です。
ステップ1:かかりつけの主治医に直接相談する
医療保険での利用を希望する場合、まずは利用者さん自身がかかりつけの主治医に「訪問看護を受けたい」と直接相談することから始まります。
利用者さんは、「病状の管理のために、専門の看護師に家に来てほしい」という意思を主治医に明確に伝えることが大切です。
もしステーションに先に相談があった場合は、「主治医の先生にまずご相談いただく必要があります」と案内しましょう。
ステップ2:主治医が訪問看護の必要性を判断
相談を受けた主治医は、利用者さんの病状や治療状況を基に、訪問看護が医学的に必要かどうかを判断します。
ここで主治医が必要性を認めれば、指示書の発行に向けた手続きが具体的に進んでいきます。
医師が不要と判断した場合は、原則として医療保険でのサービス開始はできません。
ステップ3:利用する訪問看護ステーションを決定する
主治医が必要性を認めた後、どの訪問看護ステーションを利用するかを決めます。
利用者さん自身が希望のステーションを探して主治医に伝えたり、主治医や病院の相談員が地域のステーションを紹介したりするケースがあります。
あなたの訪問看護ステーションを希望される場合は、ステーション名や連絡先を正確に主治医に伝えてもらうよう、利用者さんにご案内しましょう。
この情報がないと、主治医はどこに指示書を送ればよいかわからなくなってしまいます。
ステップ4:主治医が指示書を発行しサービス開始
利用するステーションが決まると、主治医が指示書を作成し、ステーションへ送付します。
指示書の原本を受け取ったことを確認し、利用者さんと契約を結んだ後、計画に沿って訪問看護サービスを開始します。
事務職員は、指示書の内容に基づいた契約や計画書作成がスムーズに進むよう、看護師と連携してサポートしましょう。
3.【退院と同時に始める場合】病院の退院支援担当者と連携する流れ
入院中の患者さんが、退院してすぐに在宅で訪問看護を利用したいケースです。
この場合は、病院内にいる「退院支援」の担当者が中心となって調整を進めます。
ステップ1:入院中に病院の相談員(退院支援看護師など)へ相談
入院中の患者さんやご家族が退院後の生活に不安を感じた場合、まずは病院の「医療ソーシャルワーカー」や「退院支援看護師」といった専門の相談員に相談します。
これらの職種は、患者さんが安心して自宅へ戻れるように、必要な医療・介護サービスを調整するプロです。
「退院後、自宅で医療的なケアが必要なので訪問看護を使いたい」
と伝えることがスタートです。
ステップ2:相談員が地域のケアマネジャーやステーションと調整
相談を受けた病院の相談員は、患者さんの自宅がある地域のケアマネジャーや訪問看護ステーションに連絡をとり、連携を図ります。
多くの場合、退院前に病院で「退院前カンファレンス」が開かれます。
ここに関係者(医師、病院看護師、相談員、ケアマネジャー、訪問看護師など)が集まり、情報共有と退院後の支援方針の確認が行われるのです。
このカンファレンスは、在宅療養をスムーズに始めるための重要な話し合いの場です。
ステーションの看護師も参加し、利用者さんの情報を確認します。
ステップ3:病院の主治医(担当医)が退院後の指示書を発行
退院後の支援方針が決まると、入院中の主治医(担当医)が退院後の生活を見据えた訪問看護指示書を作成します。
指示書には、退院直後から必要となるケア内容が具体的に記載されます。
退院日までに私たちのステーションに届くように手配されるのが一般的です。
事務職員は、指示書の到着予定日を確認し、遅れる場合は担当者に連絡をとるなどの役割を担います。
ステップ4:退院日に合わせてサービス開始
指示書が無事に到着し、利用者さんとの契約が済んでいれば、計画通り訪問看護サービスを開始できます。
病院での治療を在宅でシームレスに引き継ぐことで、利用者さんはもちろん、ご家族も安心して新しい生活をスタートできます。
事務職員としても、退院日のスケジュールを正確に把握し、初回訪問が滞りなく行えるようサポートしましょう。
主治医へ上手に依頼するための2つの伝え方とポイント
どのパターンであっても、最終的に指示書を発行するのは主治医です。
依頼をスムーズに進めるためには、伝え方に少しコツがいります。
本人・ご家族が伝える場合と、専門職が依頼する場合のポイントを覚えておきましょう。
ポイント①:本人・家族が伝える場合
利用者さんやご家族が主治医に直接依頼する場合、ただ「訪問看護を使いたい」と伝えるだけでは、必要性が十分に伝わらないことがあります。
大切なのは、病状のことだけでなく「訪問看護を利用して、家でこんな風に生活したい」という具体的な希望を伝えることです。
「薬の管理が不安なので看護師さんに手伝ってもらい、安心して家で過ごしたい」
このように、生活の質(QOL)向上という視点で話すと、医師も必要性を理解しやすくなります。
ポイント②:専門職が依頼する場合
ケアマネジャーやステーションが主治医に依頼する際は、プロとして、医師が判断しやすいように情報を整理して提供することがマナーです。
「情報提供書」や「依頼状」といった簡単な書類を準備すると、スムーズに進みます。
- 利用者さんの基本情報
- 訪問看護が必要な理由
- 希望するケア内容
こういった内容を簡潔にまとめた一枚紙があるだけで、医師はすぐに状況を把握し、的確な指示書を作成できます。
事務職員も、この書類のひな形を準備しておくと喜ばれます。
【Q&A】訪問看護指示書の依頼に関する5つの困ったを解決
実際の現場では、マニュアル通りにいかない困った場面に直面することがあります。
ここでは、利用者さんからよくある質問と、それに対する事務職員としての対応例を紹介します。
いざという時に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
- ①かかりつけの主治医がいません。誰に依頼すればいいですか?
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訪問看護指示書は医師にしか発行してもらえないため、まずは地域の医療機関を受診して、主治医を見つけていただく必要があります。
しばらく病院を受診していない方には、地域包括支援センターや当ステーションへご相談いただければ、近隣の医療機関の情報提供や受診支援を行うことが可能です。
一人で悩まず、専門機関に相談してみてください。
- ②複数の医療機関にかかっている場合、どの医師に依頼すべきですか?
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基本的には、訪問看護で最もケアが必要となる主たる病気を診ている医師に依頼します。
たとえば、内科と整形外科の両方にかかっている方で、糖尿病の管理が主な目的であれば、内科の主治医に指示書をお願いするのが適切です。
どの医師に依頼すべきか迷っている場合は、それぞれの医療機関で直接相談していただくとよいでしょう。
また、介護保険を利用中であれば、担当ケアマネジャーに相談していただくとスムーズです。
- ③主治医に指示書の発行を断られてしまったらどうすればいいですか?
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まずは、なぜ断られたのか理由を確認することが大切です。
「訪問看護はまだ早い」という医学的な判断かもしれませんし、単に訪問看護の制度をよくご存じないだけかもしれません。
理由を確認した上で、もう一度、ご本人やご家族が「なぜ必要なのか」を具体的に伝え直したり、ケアマネジャーや私たちステーションの職員から専門的な視点で必要性を説明したりすることで、理解を得られる場合があります。
それでも難しい場合は、別の医療機関を探すことも選択肢となります。
- ④指示書の発行に費用はかかりますか?料金の目安は?
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はい、費用がかかります。
『訪問看護指示料』として300点(3000円)を、指示書を発行してもらった医療機関に支払う必要があります。
利用者さんの負担割合に応じて、1割~3割を負担してもらう仕組みです。
「医療費として自己負担が発生します。詳しい金額は発行元の医療機関にご確認ください」と案内するのが丁寧です。
- ⑤指示書の有効期間と更新手続きについて教えてください
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訪問看護指示書の有効期間は、最長で6ヶ月です。
指示期間が終了する前に、再度主治医に依頼し、新しい指示書を発行してもらう「更新」の手続きが必要です。
この更新手続きを忘れるとサービスが中断してしまうため、避けなければなりません。
事務職員の重要な管理業務の一つが、この指示書の有効期限を管理し、期限が切れる前に看護師やケアマネジャーに更新依頼を促すことです。
訪問看護指示書の料金について詳しく知りたい方は、「訪問看護指示書の料金はいくら?支払い先やよくある質問を解説!」も参考にしてください。
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まとめ
今回は、訪問看護指示書の依頼は誰がするのかについて、ケース別にステップ形式で解説しました。
訪問看護指示書の手続きは、多くの専門職が関わるチームプレーです。
事務職員は、まず全体の流れを把握し、自分のステーションが今どの段階にいるのかを理解することが大切です。
この記事を参考に、明日からの業務に自信を持って取り組んでください。
訪問看護指示書に関する基本的な情報を知りたい方は、「訪問看護指示書を依頼する際の基礎知識を事務員向けに解説します!」もぜひお読みください。
ビジケア訪問看護事務マガジン
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