「利用料の請求書って、どの項目まで書けばいいの?」「領収書を再発行してほしいと言われたけど、どう対応する?」「口座振替が2か月続けて引き落とせなかった……」。利用者さんから直接お金をいただく利用料まわりの業務は、レセプトとは違った気づかいが必要で、悩みやすいところです。
結論からいうと、領収書(領収証)の交付は法令上の義務で、記載する項目も決まっています。一方で請求書には決まった様式がないため、事業所ごとにルールを決めて運用することになります。この記事では、訪問看護の利用料請求書・領収書の発行手順と記載項目、そして未収金が発生したときの対応手順を、事務担当者が明日から使える形で解説します。
この記事でわかること
- 訪問看護の利用料(医療保険・介護保険・保険外)として請求する費用の範囲
- 領収書の交付義務と、医療保険・介護保険それぞれの記載ルール
- 利用料請求書に載せる項目と、発行から入金確認までの流れ
- 領収書の再発行・医療費控除・収入印紙など、よく聞かれる実務のポイント
- 未収金が発生したときの対応ステップと、未収を防ぐ仕組みづくり
目次
訪問看護の利用料とは|請求書・領収書で扱う費用の範囲
訪問看護の費用の大部分は、レセプトで保険者(審査支払機関や国保連)に請求します。そのうえで、利用者さんの自己負担分と保険外の費用を請求するのが「利用料請求書」、その支払いを受けたときに渡すのが「領収書」です。まずは、利用料に何が含まれるのかを整理しておきましょう。
利用料って、レセプトで請求した金額の残りを請求すればいいんですよね?交通費も一緒に載せていいんでしょうか。
基本はそうです。ただし交通費のような保険外の費用は、契約のときに説明して同意をもらったものしか請求できません。しかも医療保険と介護保険で、請求できる交通費の考え方が違うので注意しましょう。
医療保険の利用料|「基本利用料」と「その他の利用料」
医療保険の訪問看護では、指定訪問看護の運営基準(平成12年厚生省令第80号)第13条で、利用者さんから受け取る費用が2つに分けられています。
- 基本利用料:訪問看護療養費の算定額から、保険で支給される額を差し引いた額(いわゆる一部負担金)
- その他の利用料:利用者さんが選んだ営業時間外の訪問などで生じる差額、訪問にかかる交通費、おむつ代など
医療保険では、訪問にかかる交通費を「その他の利用料」として請求できるのが特徴です。金額は「要した費用の範囲内」とされ、あらかじめ利用者さんや家族に内容と金額を説明し、同意を得ておく必要があります(同条第3項)。
介護保険の利用料|1〜3割の利用者負担と交通費
介護保険の訪問看護では、指定居宅サービス等の運営基準(平成11年厚生省令第37号)第66条で、受け取れる費用が定められています。法定代理受領の場合、利用者さんから受け取るのは、介護報酬の基準額から保険給付分を差し引いた額(負担割合に応じた1割〜3割)です。
交通費については、「利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の居宅で訪問看護を行う場合」に限って受け取れるとされています(同条第3項)。医療保険のように、実施地域内の訪問で交通費を請求することはできない点に注意してください。こちらも事前の説明と同意が必要です(同条第4項)。
保険外(自費)のサービス
保険の対象外となる長時間の付き添いや、保険の回数を超えた訪問などを自費で提供している事業所もあります。保険外の費用は、保険分と混ぜずに項目を分けて請求・領収するのが原則です。料金表を重要事項説明書や契約書に記載し、同意を得てから提供しましょう。
| 区分 | 請求する主な費用 | 注意点 |
| 医療保険 | 基本利用料(一部負担金)、その他の利用料(時間外の差額・交通費・おむつ代など) | その他の利用料は事前の説明と同意が必要 |
| 介護保険 | 利用者負担(1〜3割)、通常の事業の実施地域外の交通費 | 実施地域内の交通費は請求できない |
| 保険外(自費) | 事業所が定める自費サービスの料金 | 料金表を事前に示し、保険分と区分して記載 |
POINT
同じ月に医療保険と介護保険の訪問が混在する利用者さんもいます(特別訪問看護指示書の期間など)。請求書・領収書では保険の種類ごとに行を分けておくと、利用者さんにも説明しやすく、医療費控除の計算でも混乱しません。どちらの保険になるかの判断は「訪問看護の医療保険と介護保険どちらが優先?」で整理しています。
領収書の発行は義務|医療保険・介護保険それぞれの記載ルール
請求書と違い、領収書(法令上の用語では「領収証」)は交付が義務づけられています。医療保険と介護保険で根拠となる法令と記載ルールが異なるので、分けて押さえておきましょう。
領収書って、合計金額と「上記正に領収いたしました」があれば十分だと思っていました……。
一般の商取引ならそれでもいいんですが、訪問看護では内訳を区分して書くことが決まっています。特に医療保険は、領収書が明細書を兼ねる形になっているんですよ。
医療保険|「領収証兼明細書」を無償で交付する
医療保険の訪問看護では、健康保険法第88条第9項と健康保険法施行規則第72条により、指定訪問看護事業者は費用の支払いを受ける際に、基本利用料とその他の利用料を個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければなりません。
あわせて、厚生労働省の通知「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和8年3月5日 保発0305第18号)では、指定訪問看護事業者に次のような取扱いが示されています。
- 領収証は、正当な理由がない限り無償で交付する
- 金額の内訳は、訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、包括型訪問看護療養費、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護遠隔診療補助料、訪問看護ベースアップ評価料、訪問看護物価対応料の別に分かるようにする
- 領収証兼明細書を無償で交付し、様式は通知の別紙様式4(訪問看護療養費の例)を参考にする
- レセプト電子請求が義務づけられた事業者は、公費負担医療などで一部負担金の支払いがない利用者さんにも、明細書を無償で発行する(費用の全額が公費で負担される場合を除く)
この通知は令和8年度診療報酬改定にあわせて出されたもので、包括型訪問看護療養費・訪問看護遠隔診療補助料・訪問看護物価対応料が内訳の項目に加わっています。改定前の様式のまま領収書を出していないか、請求ソフトの出力内容を一度確認しておきましょう。
介護保険|保険対象分と「その他の費用」を区分する
介護保険では、介護保険法第41条第8項で領収証の交付が義務づけられ、介護保険法施行規則第65条で記載方法が定められています。ポイントは、介護報酬の基準で算定した費用(保険対象分)と、その他の費用を区分し、その他の費用は個別の費用ごとに区分して記載することです。実施地域外の交通費を受け取った場合は、保険対象分とは別の行に書きます。
医療費控除の対象額も記載しておく
国税庁のタックスアンサー(No.1127)では、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護は医療系サービスとして、自己負担額が医療費控除の対象になるとされています。また、これらのサービスの事業者が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。医療保険の訪問看護の自己負担も、医療費として扱われるのが一般的です。
確定申告の時期になると「去年の領収書をなくした」「控除の対象額を教えてほしい」という問い合わせが増えます。領収書に控除対象額を明記しておくと、こうした問い合わせへの対応がぐっと楽になります。
利用料請求書の作り方|記載項目と発行から入金確認までの流れ
利用料請求書には、領収書のような法定の様式はありません。そのぶん、「何を・いつ・どうやって払えばいいか」が利用者さんや家族に一目で伝わることを優先して作りましょう。
請求書に載せたい項目
| 項目 | 記載のポイント |
| 宛名・利用者氏名 | 支払う人(家族など)と利用者本人が違う場合は両方を書く |
| 対象期間(サービス提供月) | 「令和○年○月分」と、いつの訪問分かを明記する |
| 保険の種類と負担割合 | 医療保険・介護保険・公費の別と、負担割合(1〜3割など) |
| 訪問日・回数 | 訪問日の一覧があると、利用者さんが手元の記録と照合しやすい |
| 保険分の内訳と金額 | 領収書と同じ区分で記載しておくと、後で突き合わせやすい |
| 保険外費用の内訳 | 交通費・自費サービスなどを項目ごとに記載 |
| 請求金額の合計 | 大きく目立つ位置に書く |
| 支払方法・期限 | 口座振替日、振込先、集金予定日など |
| 問い合わせ先 | 事業所名・電話番号・担当者名 |
発行から入金確認までの1か月の流れ
利用料は、前月分のレセプト内容が確定してから請求するのが基本です。レセプトと請求書の金額が食い違うと、返戻や過誤のときに利用者さんへの再請求・返金が発生してしまうためです。
- 月初:前月の実績を確定する訪問記録と予定表を突き合わせ、訪問日・時間・加算を確定させます。レセプト作成と同じデータを使うのが原則です。
- レセプト確定後:請求書を作成する請求ソフトから利用者ごとの請求書を出力し、負担割合や公費の適用、保険外費用の有無を確認します。
- ダブルチェック:金額を照合するレセプトの一部負担金の額と請求書の金額が一致しているか、別の担当者が確認します。
- 発送・手渡し:請求書を届ける郵送、訪問時の手渡し、家族への送付など、契約時に決めた方法で届けます。手渡しの場合は誰に渡したかを記録しておくと安心です。
- 入金確認:消し込みをする口座振替の結果や振込を確認し、利用者ごとの入金状況を台帳に反映します。未入金はこの時点でリスト化します。
- 領収書の発行:支払いを受けたら交付する入金を確認したら領収書(医療保険は領収証兼明細書)を交付します。口座振替の場合は、翌月の請求書に同封する運用もよく見られます。
請求業務全体のスケジュールの中で、利用料請求をどこに組み込むかは「訪問看護の請求業務の流れ|月初から入金までを事務員向けに解説」もあわせて確認してみてください。
月の途中で負担割合が変わった利用者さんがいて、請求書の金額が先月と違うんです。何か一言添えたほうがいいですか?
ぜひ添えましょう。金額が急に変わると「間違いでは?」と問い合わせが来ますし、支払いが後回しにされることもあります。負担割合の変更や、特別指示で訪問回数が増えた月などは、メモ1枚を同封するだけで未収の予防になりますよ。
支払方法ごとの実務|口座振替・振込・現金集金
支払方法は、事業所の運用と利用者さんの事情に合わせて選んでもらいます。それぞれに事務側の手間とリスクがあるので、特徴を整理しておきましょう。
| 支払方法 | メリット | 事務の注意点 |
| 口座振替 | 払い忘れが起きにくく、消し込みも一括でできる | 手続き完了まで時間がかかる。引き落とし不能時の連絡ルールを決めておく |
| 銀行振込 | 利用者さん側で支払時期を調整できる | 振込名義が家族名になり、誰の入金か分からないことがある。名義を事前に確認 |
| 現金(集金・手渡し) | 口座を持たない・使えない方にも対応できる | スタッフが現金を預かるため紛失・誤りのリスクがある。預り証と受け渡し記録が必須 |
注意
看護師が訪問先で現金を預かる運用は、金額の誤りや「渡した・受け取っていない」のトラブルにつながりやすい方法です。集金する場合は、預り証を複写式にして利用者さんに控えを渡す、事業所に戻ったら当日中に事務へ引き渡して金額を2人で確認する、といったルールを決めておきましょう。
領収書発行の実務で迷いやすいポイント
領収書まわりでは、利用者さんや家族からの依頼で判断に迷う場面がいくつかあります。代表的なものを整理しておきます。
再発行を頼まれたとき
領収書を紛失したので再発行してほしい、という依頼は確定申告の時期によくあります。同じ領収書を二重に発行すると、二重計上などの誤解を招くおそれがあるため、「再発行」と明記した領収書や、期間をまとめた「支払証明書(領収証明書)」で対応する事業所が多いです。手数料の有無や発行までの日数も含めて、事業所としてのルールを決めておきましょう。
宛名を家族名にしてほしいと言われたとき
支払いをしている家族の名前で領収書がほしい、という依頼もあります。医療費控除は、生計を一にする親族の医療費を支払った人が受けられるため、こうした依頼が出てきます。宛名をどうするかは事業所ごとの判断になりますが、少なくとも利用者本人の氏名とサービス提供期間は必ず記載し、誰の訪問看護の費用なのかが分かる形にしておきましょう。
収入印紙は必要か
領収書は、印紙税法上の「金銭の受取書」にあたります。国税庁によると、記載された受取金額が5万円未満であれば非課税、5万円以上100万円以下なら200円の印紙が必要です。ただし、営業に関しない受取書は非課税とされています。
ここで差が出るのが運営法人の種類です。国税庁の質疑応答事例では、医療法に基づく医療法人が作成する受取書は営業に関しないものとして非課税とされる一方、株式会社などの営利法人が作成する受取書は、医療行為に関するものであっても営業に関するものになるとされています。株式会社が運営するステーションで、医療保険の3割負担の利用者さんなど1か月の支払いが5万円以上になる場合は、印紙が必要になる可能性があります。判断に迷う場合は、税理士や所轄の税務署に確認してください。
同じ訪問看護の領収書でも、運営している法人によって印紙の扱いが変わるんですね。うちはどっちだろう……。
まずは自分の事業所の運営法人を確認して、管理者と一緒に顧問の税理士さんに確認しておくといいですよ。ルールが決まったら、事務マニュアルに書いておきましょう。
未収金が発生したときの対応手順
口座の残高不足、支払いの失念、金額への不満、経済的な困りごとなど、未収金が生まれる理由はさまざまです。大切なのは、気づいた時点で早めに、段階を踏んで対応することです。未収が数か月分たまると、利用者さんにとっても一度に払うのが難しくなります。
引き落としができなかった利用者さんに連絡したいんですが、お金の話って切り出しにくくて……。
最初は「催促」ではなく「確認」のつもりで大丈夫です。「今月の引き落としが確認できなかったので、ご連絡しました」と事実だけを伝えれば、うっかりなら多くの方がすぐ対応してくれますよ。
- 未入金を把握する(入金確認日)消し込みの結果から未入金の利用者さんをリスト化し、金額・対象月・支払方法を記録します。
- 1回目の連絡(1週間以内が目安)電話や訪問時の声かけで、引き落とし不能などの事実を伝えます。口座振替なら、残高不足か口座の変更などかを確認し、再引き落としか振込かを案内します。
- 再請求書を送る(翌月の請求時など)前月分の未収額を明記した請求書を送ります。当月分と合算する場合は、内訳が分かるよう月ごとに分けて記載します。
- 家族・キーパーソンと話す(2か月目以降が目安)本人が認知機能の低下などで管理が難しい場合は、契約時に確認した家族や身元引受人に連絡します。事情があれば分割払いを相談し、合意内容は書面に残します。
- 関係者と連携する経済的な困りごとが背景にある場合は、ケアマネジャーや主治医、医療機関の相談員などと情報を共有し、制度の利用(公費負担や生活保護の相談など)につなげられないか検討します。
- 書面で督促する(それでも支払いがない場合)支払期限を明記した督促状を送ります。記録を残すため、内容証明郵便を使う方法もあります。
- 法的手続きを検討する(最終手段)簡易裁判所の支払督促や、60万円以下の金銭請求を対象とする少額訴訟などの手続きがあります。実施するかどうかは管理者・経営者が判断し、弁護士にも相談しましょう。
未収金の時効は原則5年
利用料の未収金も、放置すると時効で請求できなくなる可能性があります。2020年4月1日に施行された改正民法では、職業ごとに分かれていた短期の消滅時効が廃止され、債権は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早いほうで時効になるとされました(民法第166条)。なお、改正前に生じた債権には改正前の規定が適用される場合があります。
時効には、進行を止めたりリセットしたりするしくみもあります。たとえば、催告(督促)をすると、その時から6か月間は時効が完成しません(民法第150条)。また、利用者さんが未払いを認めて一部を支払う、分割払いの合意書に署名するといった「承認」があると、時効はその時から新たに進行します(民法第152条)。分割払いの合意を書面にしておくのは、この点でも意味があります。
注意
未収があるからといって、事務の判断だけで訪問を止めることはできません。利用者さんの療養に直結するため、サービスの継続や契約解除については、契約書・重要事項説明書の定めを確認したうえで、管理者・主治医・ケアマネジャーと相談して慎重に判断しましょう。
未収金を発生させないための予防策
未収金対応は、起きてからよりも起きる前の仕組みづくりのほうが効果的です。事務担当者が関われる予防策を5つ紹介します。
- 契約時に料金と支払方法をていねいに説明する:運営基準では、利用料の内容と額をあらかじめ説明し、同意を得ることが求められています。支払期限や未払い時の対応も、重要事項説明書・契約書に明記しておきます。
- 口座振替を基本にする:払い忘れが起きにくく、消し込みの手間も減ります。手続き完了までの初回分の支払方法も案内しておきましょう。
- 保険証・負担割合証を定期的に確認する:負担割合や公費の変更に気づかずに請求すると、後から差額を請求・返金することになり、トラブルのもとになります。
- 金額が大きく変わる月は事前に伝える:特別訪問看護指示書の期間や加算の追加などで負担額が増える月は、看護師から訪問時に一言伝えてもらうと安心です。
- 支払いの窓口になる家族を確認しておく:本人の金銭管理が難しくなったときに、誰に連絡すればよいかを契約時に確認しておきます。
契約時にそろえる書類の全体像は「訪問看護の契約書類一覧|重要事項説明書・契約書の事務手順」で解説しています。
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まとめ|領収書はルールどおりに、未収金は早めの連絡で防ぐ
訪問看護の利用料業務は、利用者さんと直接お金のやり取りをする、信頼に関わる仕事です。領収書は法令で決められた区分どおりに交付し、請求書は分かりやすさを優先して作る。未収金は気づいた時点で早めに、段階を踏んで対応する。この3点を事業所のルールとして決めておくことが大切です。
この記事のまとめ
- 利用料は、保険の自己負担分と、事前に同意を得た保険外費用で構成される
- 介護保険で交通費を請求できるのは、通常の事業の実施地域外の訪問に限られる
- 医療保険は領収証兼明細書を無償で交付し、令和8年度改定後の項目で内訳を記載する
- 介護保険の領収書は保険対象分とその他の費用を区分し、医療費控除の対象額も記載する
- 未収金は段階を踏んで対応し、分割払いなどの合意は書面に残す(時効は原則5年)
- 契約時の説明・口座振替・負担割合の確認が、未収金のいちばんの予防策になる
まずは自事業所の領収書の様式が最新の通知に沿っているか、未収金の対応ルールが決まっているかを確認するところから始めてみましょう。
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よくある質問
訪問看護の領収書は発行しなければいけませんか?
はい。医療保険は健康保険法第88条第9項、介護保険は介護保険法第41条第8項により、利用料の支払いを受けたときは領収証を交付する義務があります。医療保険では、領収証兼明細書を無償で交付する取扱いが示されています。
介護保険の訪問看護で交通費は請求できますか?
介護保険では、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の居宅で訪問看護を行う場合に限り、交通費を受け取ることができます。あらかじめ内容と費用を説明し、同意を得る必要があります。実施地域内の訪問で交通費は請求できません。
訪問看護の利用料は医療費控除の対象になりますか?
国税庁のタックスアンサーでは、介護保険の訪問看護・介護予防訪問看護は医療系サービスとして、自己負担額が医療費控除の対象になるとされています。領収証には、医療費控除の対象となる金額を記載しておくと利用者さんが申告しやすくなります。
利用料の未収金は何年で時効になりますか?
2020年4月1日施行の改正民法により、債権は原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早いほうで時効になります。利用者さんが未払いを認めて一部を支払うなどの承認があると、時効はその時から新たに進行します。
領収書の再発行を頼まれたらどうすればよいですか?
同じ領収書を二重に発行すると誤解を招くおそれがあるため、「再発行」と明記した領収書や、期間をまとめた支払証明書で対応する方法が一般的です。手数料の有無や発行日数など、事業所としてのルールを決めておきましょう。
出典・参考(公的機関)
利用料・領収証の取扱いは報酬改定や通知の改正で変わることがあります。実際の運用にあたっては、最新の告示・通知をご確認ください。